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国有財産の管理・処分と行政財産の使用許可に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア国有財産法上、行政財産の貸付けや私権の設定は原則として禁じられているが、同法の定める一定の場合には、その用途又は目的を妨げない限度において「貸し付け、又は私権を設定する」ことが認められ、例外が設けられている。
イ国有財産法上、普通財産の信託が認められる場合であっても、「国以外の者を信託の受益者とするとき」は、信託することができない。
ウ国有財産法上、行政財産の用途を廃止した場合や普通財産を取得した場合、各省各庁の長はその財産を「財務大臣に引き継がなければならない」が、政令で定める特別会計に属するものなどについては「この限りでない」とされている。
エ都の中央卸売市場の敷地の使用許可を本来の用途に使うために取り消した事件で、判例は、使用許可に際し別段の定めがされているなどの特別の事情がある場合であっても、使用権の喪失そのものについて補償を求めることができないとした。
オ郵便局の庁舎における掲示の許可について、判例は、「庁舎管理者は、庁舎等の維持管理又は秩序維持上の必要又は理由があるときは、右許可を撤回することができる」とした。











