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国有財産に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア国有財産法は、国において国の事務や事業の用に現に供していなくても、その用に供するものと決定した財産も、公用財産として行政財産に含まれるものと定めている。
イ普通財産の貸付けは私法上の契約として行われ、原則として私法の規律を受けるのに対し、行政財産の使用の許可は、私法上の取引を原則として禁じたうえで例外として認められる行政処分であるとするのが通説である。
ウ国有財産法上、行政財産の用途を廃止した場合、各省各庁の長は、その財産を原則として引き続き所管し、政令で定めるものに限り、「財務大臣に引き継がなければならない」とされている。
エ国有財産法は、国有財産に関する事務に従事する職員がその取扱いに係る国有財産を譲り受けることを禁じ、これに違反する行為を無効としているが、地方自治法には、公有財産について同様の定めは置かれていない。
オ船舶などの動産も国有財産に含まれるから、国有財産法上、普通財産は、土地に限らず動産も「政令で定めるところにより、信託することができる」とされている。











