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外国人の人権に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア外国人の人権について、判例は、憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人にも等しく及ぶとした(最大判昭和53年10月4日)。
イ判例は、「いわゆる政治犯罪人不引渡の原則」は確立した国際慣習法であるから、憲法98条2項により、国は必ずこれを遵守しなければならないとした(最判昭和51年1月26日)。
ウマクリーン事件の判例は、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、「外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない」とした。
エ憲法14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、国籍、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定めている。
オ憲法98条2項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と定めている。











