00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
外国人に対する法的取扱いの区別に関する次のア〜オの記述のうち、憲法の規定及び判例に照らし、妥当でないものはいくつあるか。
ア台湾住民元日本兵戦死傷補償請求事件の判例は、我が国が台湾住民である軍人軍属に対していかなる措置を講ずべきかは、立法政策に属する問題ではなく、憲法上の義務として定まる問題であるとした。
イ指紋押なつ制度について、判例は、「戸籍制度のない外国人については、日本人とは社会的事実関係上の差異があって、その取扱いの差異には合理的根拠がある」から、同制度を定めた外国人登録法の規定は憲法14条に違反しないとした。
ウ塩見訴訟の判例は、障害福祉年金は制度発足時の経過的な救済措置の一環として設けられた全額国庫負担の無拠出制の年金であり、「立法府は、その支給対象者の決定について、もともと広範な裁量権を有している」とした。
エ指紋押なつ制度について、判例は、同制度による思想、良心の自由の制約は公共の福祉による必要かつ合理的な制限として許されるとし、その理由として「同制度の目的は在留外国人の公正な管理に資するため正確な人物特定をはかることにある」とした。
オ憲法25条2項は、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと定めている。











