00:00

正答率 計測中

正答者の平均タイム 計測中

憲法の人権規定が私人相互の関係にどのように効力を及ぼすかについては、次のA説〜C説がある。

A説(直接適用説):憲法の人権規定は、私人相互の関係にも直接に効力を及ぼす。私人の行為が人権規定に反するときは、その行為は憲法に違反するものとして効力を否定される。
B説(間接適用説):人権規定は、私人相互の関係を直接には規律しない。しかし、民法90条や民法709条(不法行為)などの私法の一般条項を解釈・適用する際に人権規定の趣旨を取り込み、それを通じて私人の行為の効力などを判断する。
C説(無効力説):人権規定は、国家と個人の関係だけを規律するものであり、私人相互の関係には直接にも間接にも効力を及ぼさない。

なお、民法90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」と定めている。

A説〜C説に関する次のア〜オの記述のうち、各説の論理的な帰結として妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
アB説によれば、私人の行為が人権規定の趣旨に沿わないときは、その行為は人権規定に直接抵触するものとして、その効力を否定することができる。
イA説によれば、私人どうしの契約であっても人権規定に照らして効力を否定される場面が広がるから、私的自治の原則(契約の自由)が後退するおそれがある。
ウC説に対しては、私人相互の関係に人権規定の効力を及ぼしすぎて、私的自治を過度に制約するとの批判が当てはまる。
エB説によっても、民法90条で無効とされるのは法律行為であるから、事実上の行為による侵害は同条で無効とする対象にならず、不法行為の規定などを通じて扱うことになる。
オB説とC説は、人権規定が私人相互の関係を直接には規律しないとする点で共通している。

一次試験の法律科目対策のあとは面接カード作成・面接対策も
AI で万全に

受験先の試験日程も、まとめてチェック