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人権規定の私人間における効力について、次のような考え方がある。
A説(直接適用説):人権規定は、国家と個人の関係だけでなく私人相互の関係にも直接に効力を及ぼすものであり、人権規定に反する私人の行為は、憲法違反としてその効力が否定される。
B説(間接適用説):人権規定が私人相互の関係を直接に規律することはないが、民法90条や民法709条(不法行為)などの私法の一般条項の解釈・適用に当たって人権規定の趣旨を取り込み、これを通じて私人の行為の効力などを判断する。
C説(無効力説):人権規定が規律するのは国家と個人の関係だけであり、私人相互の関係には、直接にも間接にも効力を及ぼさない。
なお、民法90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」と定めている。
人権規定の私人間における効力に関する次の記述のうち、A説〜C説についての記述は各説の論理的な帰結として、判例についての記述は判例に照らして、最も妥当なのはどれか。
A説(直接適用説):人権規定は、国家と個人の関係だけでなく私人相互の関係にも直接に効力を及ぼすものであり、人権規定に反する私人の行為は、憲法違反としてその効力が否定される。
B説(間接適用説):人権規定が私人相互の関係を直接に規律することはないが、民法90条や民法709条(不法行為)などの私法の一般条項の解釈・適用に当たって人権規定の趣旨を取り込み、これを通じて私人の行為の効力などを判断する。
C説(無効力説):人権規定が規律するのは国家と個人の関係だけであり、私人相互の関係には、直接にも間接にも効力を及ぼさない。
なお、民法90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」と定めている。
人権規定の私人間における効力に関する次の記述のうち、A説〜C説についての記述は各説の論理的な帰結として、判例についての記述は判例に照らして、最も妥当なのはどれか。











