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人権規定の私人間における効力と私法上の行為に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当でないもののみを挙げているのはどれか。
ア判例は、企業者は契約締結の自由を有し、いかなる者を雇い入れ、いかなる条件で雇うかについて、「法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができる」とし、企業者の雇入れの自由を認めた。
イ判例は、私人による基本的な自由や平等に対する具体的な侵害があるときは、民法1条、90条や不法行為に関する規定などの適用によって、その侵害行為の効力が否定されるとした。
ウ学生運動の経歴を秘匿したことを理由とする本採用の拒否が争われた事件で、判例は、憲法14条や19条の規定は「私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」とした。
エ判例は、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえに雇い入れることを拒んだとしても、それを当然に違法とすることはできないとした。
オ判例は、国が自衛隊の基地用地を取得するために私人と結んだ売買契約は、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」に当たるとした。











