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人権規定の私人間における効力と私法上の規律に関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないもののみを挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア判例は、大学は「国公立であると私立であるとを問わず」学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であるとしたうえで、大学は学則等によって在学する学生を規律する包括的権能を有するとした。
イ私立大学が学則によって学生の政治活動を制限していたことについて、判例は、憲法21条の規定は私人相互間の関係にも直接適用されるとして、その学則による規制は許されないとした。
ウ国が私人との間で締結した私法上の売買契約の効力が争われた事件で、判例は、憲法9条は、「人権規定と同様、私法上の行為に対しては直接適用されるものではない」とした。
エ憲法28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と定めている。
オ憲法15条4項は、「選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」と定めている。











