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裁判官の政治運動・表現と懲戒に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア裁判官のインターネット上の投稿が問題となった懲戒の事件で、判例は、裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」とは「職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう」と解し、本件の投稿はこれに当たるとした。
イ憲法は、裁判官の懲戒処分を行政機関が行うことはできないと定めている。
ウ寺西判事補事件で判例は、裁判官に対する懲戒は「その実質においては裁判官に対する行政処分の性質を有する」としつつ、懲戒の裁判は、憲法82条1項により公開の法廷で行わなければならないとした。
エ裁判官分限法は、裁判官の懲戒として、戒告又は一万円以下の過料のほか、免職を定めている。
オ寺西判事補事件で判例は、裁判官の行為が「積極的に政治運動をすること」に当たるかどうかは「その行為の内容、その行為の行われるに至った経緯、行われた場所等の客観的な事情」のみによって判断し、その行為をした裁判官の意図は考慮しないとした。











