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みだりに容ぼう等を撮影されない自由に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア判例は、憲法13条の保障する個人の私生活上の自由の一つとして、「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有する」としている。
イ判例は、警察官がデモ行進の参加者を写真撮影した事案において、「現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合」であれば、撮影が相当な方法で行われる限り、証拠保全の必要性や緊急性がなくても、本人の承諾なしに撮影することが許される場合があるとした。
ウ自動速度監視装置による速度違反車両の撮影について、判例は、運転者の近くにいて除外できない状況にある同乗者の容ぼうが写ることになっても、その撮影は憲法13条、21条に違反しないとした。
エ法廷内で刑事事件の被告人の容ぼう等を写真撮影し、その写真を公表したことについて、判例は、違法となるのは法廷での撮影だけであり、撮影された写真の公表は不法行為法上違法とはいえないとした。
オ人の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかについて、判例は、「被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して」、被撮影者の人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきであるとした。











