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人の容ぼう等の撮影と公表に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア判例は、肖像権とは、承諾なしにみだりに自己の容ぼう・姿態を撮影されない権利をいうとして、肖像権を憲法13条によって保障される権利としている。
イ判例は、「人は,みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する」としている。
ウ警察官が犯罪捜査のために個人の容ぼう等を写真撮影することについて、判例は、写真撮影にも憲法35条の令状主義が及ぶから、現に犯罪が行われている場合であっても、令状がなければ許されないとした。
エ判例は、人の容ぼう等の撮影であっても、正当な取材行為等として許されるべき場合があるとしている。
オ法廷での被告人の容ぼう等を描いたイラスト画の公表について、判例は、「写真とは異なるイラスト画の上記特質が参酌されなければならない」としたうえで、本件のイラスト画の公表は、いずれも不法行為法上違法とはいえないとした。

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