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前科や個人に関する情報の保護についての次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を管理・利用する行為について、判例は、本人の同意がない以上、憲法13条により保障された自由を侵害するとした。
イ弁護士会からの照会に応じて区長が前科等を報告したことについて、判例は、「市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたる」とした。
ウ外国人登録法に基づく指紋押なつ制度について、判例は、個人の私生活上の自由の一つとして指紋の押なつを強制されない自由を認めつつ、この自由の保障は日本国民のみに及び、我が国に在留する外国人は保障の対象外であるとした。
エノンフィクション作品で実名を用いて他人の前科等を公表したことについて、判例は、表現の自由は十分に尊重されなければならないが、常に他の基本的人権に優越するものではないとして、前科等の公表について不法行為責任が問われる余地を認めた。
オ大学が講演会に参加を申し込んだ学生の学籍番号、氏名、住所及び電話番号を本人に無断で警察に開示したことについて、判例は、「本人が,自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なこと」であるとしつつも、これらは個人を識別するための情報であるから、プライバシーに係る情報として法的保護の対象とはならないとした。











