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法律科目の泉
憲法
幸福追求権
幸福追求権(1)プライバシー・肖像・前科
中級 第3問
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プライバシーと個人に関する情報についての次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないのはどれか。
1
前科等の照会への回答について、判例は、「市区町村長が、本来選挙資格の調査のために作成保管する犯罪人名簿に記載されている前科等をみだりに漏えいしてはならない」としている。
2
大学が講演会の参加者名簿として保有していた学籍番号、氏名、住所及び電話番号について、判例は、「個人識別等を行うための単純な情報であって,その限りにおいては,秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない」とした。
3
有罪判決を受けて服役したという事実について、判例は、この事実はその者の名誉あるいは信用に直接にかかわる事項であるから、その者は、みだりに「前科等にかかわる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有する」とした。
4
住民基本台帳ネットワークシステムについての判例は、憲法13条は国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するとしている。
5
外国人登録法が定めていた指紋押なつ制度について、判例は、「憲法一三条は、国民の私生活上の自由が国家権力の行使に対して保護されるべきことを規定している」としたうえで、指紋の押なつを義務づけることには立法目的との関係で必要性が認められないとして、この制度は憲法13条に違反するとした。
わからない
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