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法律科目の泉
憲法
幸福追求権
幸福追求権(1)プライバシー・肖像・前科
中級 第4問
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人格的利益の保護と表現の自由に関する次の記述のうち、判例及び憲法の規定に照らし、最も妥当なのはどれか。
1
検索結果からの記事のURL等情報の削除請求について、判例は、公表されない法的利益が優越すれば削除を求めることができ、優越が明らかであることまでは要件とせず、その判断は「当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべき」とした。
2
小説の出版等の差止めについて、判例は、差止めが認められるかは、「侵害行為の対象となった人物の社会的地位や侵害行為の性質に留意しつつ,予想される侵害行為によって受ける被害者側の不利益と侵害行為を差し止めることによって受ける侵害者側の不利益とを比較衡量して決すべきである」とした。
3
少年のときの犯行を仮名で報じた週刊誌の記事について、判例は、記事に「当時の実名と類似する仮名が用いられ,その経歴等が記載されている」ことから、本人と面識等のある者が推知できる以上、少年法61条の推知報道に当たるとした。
4
憲法13条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」と定めている。
5
出版物の頒布等の事前差止めについて、判例は、その対象が「公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為」に関するものであっても、表現の自由と名誉権のいずれを優先させるかを個別に比較衡量して、差止めが許されるかを決すべきとした。
わからない
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