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前科等の公表や個人に関する情報の取扱いについての次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア前科等にかかわる事実の公表について、判例は、前科等にかかわる事実については、「これを公表されない利益が法的保護に値する場合があると同時に、その公表が許されるべき場合もある」とした。
イ在留外国人についての指紋押なつ制度について、判例は、押なつ義務を在留外国人にのみ課して日本人との間で取扱いに差異を設けることには合理的根拠がないとして、憲法14条に違反するとした。
ウ住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が管理・利用する本人確認情報について、判例は、「個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報」に当たるとした。
エ判例は、指紋は、指先の紋様であり、「それ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報となるものではない」が、採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性があるとした。
オ外国人登録法に基づく指紋押なつ制度について、判例は、本件当時の制度内容は、押なつ義務が5年に1度で、押なつ対象指紋も1指であり、その強制も「罰則による間接強制にとどまるもの」であって、精神的、肉体的に過度の苦痛を伴うものとまではいえないとした。











