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法律科目の泉
憲法
幸福追求権
幸福追求権(1)プライバシー・肖像・前科
中級 第7問
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プライバシー・名誉の保護と表現行為に関する次の記述のうち、判例・条文に照らし、妥当でないのはどれか。
1
憲法13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と定めている。
2
児童買春をしたとの被疑事実に基づき逮捕されたという事実を含む記事の検索結果について、判例は、本件事実が伝達される範囲は広範なものであるとしつつ、本件事実は「今なお公共の利害に関する事項である」とした。
3
名誉を害する表現について、判例は、憲法21条1項の規定も、あらゆる表現の自由を無制限に保障しているものではなく、他人の名誉を害する表現は表現の自由の濫用であって、これを規制することを妨げないとした。
4
検索事業者による特定の検索結果の提供行為が違法とされ、その削除を余儀なくされることについて、判例は、検索事業者の方針に沿った一貫性を有する表現行為の制約であることはもとより、検索結果の提供を通じて果たされている情報流通の基盤としての役割に対する制約でもあるとした。
5
少年時の犯罪行為を報じた週刊誌の記事によるプライバシーの侵害について、判例は、記事が掲載された当時の年齢や社会的地位、「当該犯罪行為の内容」、伝達される範囲と具体的被害の程度などの諸事情を個別具体的に審理し、比較衡量して判断することが必要であるとした。
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