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人権を制約する根拠としての「公共の福祉」の意味については、次のA説〜C説がある。
A説(一元的外在制約説):「公共の福祉」は、人権の外にあって、すべての人権を制約しうる一般的な原理である。憲法12条・13条の「公共の福祉」がその根拠となる。
B説(内在・外在二元的制約説):「公共の福祉」による外からの制約が及ぶのは、条文に「公共の福祉」の文言が置かれている経済的自由(憲法22条1項・29条2項)と、国家の積極的な施策が予定されている社会権に限られ、それ以外の人権には、人権そのものに内在する制約だけが及ぶ。憲法12条・13条は訓示的な規定にとどまる。
C説(一元的内在制約説):「公共の福祉」は、人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であり、すべての人権に論理必然的に内在している。
A説〜C説に関する次のア〜オの記述のうち、各説の内容に照らし、妥当なもののみを挙げているのはどれか。
A説(一元的外在制約説):「公共の福祉」は、人権の外にあって、すべての人権を制約しうる一般的な原理である。憲法12条・13条の「公共の福祉」がその根拠となる。
B説(内在・外在二元的制約説):「公共の福祉」による外からの制約が及ぶのは、条文に「公共の福祉」の文言が置かれている経済的自由(憲法22条1項・29条2項)と、国家の積極的な施策が予定されている社会権に限られ、それ以外の人権には、人権そのものに内在する制約だけが及ぶ。憲法12条・13条は訓示的な規定にとどまる。
C説(一元的内在制約説):「公共の福祉」は、人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であり、すべての人権に論理必然的に内在している。
A説〜C説に関する次のア〜オの記述のうち、各説の内容に照らし、妥当なもののみを挙げているのはどれか。
アB説によれば、憲法13条を根拠として、条文に明示されていない新しい人権を導くことができる場合が広がることになる。
イA説によれば、国会が公共の福祉を理由として法律を制定すれば、表現の自由などの精神的自由も制約することができることになる。
ウA説とC説は、すべての人権が公共の福祉による制約を受けうるとする点で共通しており、その制約の根拠を人権の外に求めるか内に求めるかという点でも異ならない。
エC説によれば、公共の福祉とは、個々の人権の上に立ち、それらを超えた社会全体の利益を意味するものであり、人権相互の調整とは別の原理となる。
オB説によれば、憲法22条1項の職業選択の自由や29条2項の財産権には、公共の福祉による外からの制約が及びうる。











