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憲法13条の保障の範囲については、次のA説とB説がある。
A説(人格的利益説):13条が保障するのは、個人の人格的生存に不可欠な利益に限られる。
B説(一般的行為自由説):13条は、人格的生存に不可欠かどうかを問わず、広く一般的な行為の自由を保障する。
A説・B説とも、13条を、個別の人権規定が保障していない利益の根拠となりうる包括的な規定と解する。そのうえで、個別の人権規定が妥当する場面では、まずその規定が適用され、13条は、個別の規定が及ばない場合に補充的に適用されると解する(補充的保障)。また、保障の範囲を広く取りすぎると、人権の価値が薄まってしまう(人権のインフレ化)という指摘がある。
以上の説明を前提とした場合、次の記述のうち、最も妥当なのはどれか。
A説(人格的利益説):13条が保障するのは、個人の人格的生存に不可欠な利益に限られる。
B説(一般的行為自由説):13条は、人格的生存に不可欠かどうかを問わず、広く一般的な行為の自由を保障する。
A説・B説とも、13条を、個別の人権規定が保障していない利益の根拠となりうる包括的な規定と解する。そのうえで、個別の人権規定が妥当する場面では、まずその規定が適用され、13条は、個別の規定が及ばない場合に補充的に適用されると解する(補充的保障)。また、保障の範囲を広く取りすぎると、人権の価値が薄まってしまう(人権のインフレ化)という指摘がある。
以上の説明を前提とした場合、次の記述のうち、最も妥当なのはどれか。











