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身体への侵襲や人格に関わる利益についての次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当でないもののみを挙げているのはどれか。
ア生殖腺除去手術を事実上求める規定による制約について、判例は、性同一性障害を有する者一般に同手術を直接的に強制するものではないことを考慮しても、「必要かつ合理的なものということができない限り、許されない」とした。
イ性同一性障害者の性別の取扱いの変更について生殖不能要件を定める規定は、判例によれば、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反するものとされた。
ウ旧優生保護法の不妊手術の規定について、判例は、この規定は憲法13条及び14条1項に違反するものであったとした。
エ在日韓国人の氏名を日本語読みで放送した事案について、判例は、氏名は「その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成する」から、当時の慣用的な日本語読みによる呼称であっても違法性があり、不法行為が成立するとした。
オ旧優生保護法の不妊手術の規定について、判例は、その内容は「国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白であった」として、規定に係る国会議員の立法行為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるとした。











