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幸福追求権や人格権に関わる判例と、婚姻・家族に関わる憲法の条文に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。
ア空港の夜間の離着陸の差止めを求める民事訴訟について、判例は、環境権は憲法上の権利とは認められないから、差止めを求める請求にかかる部分は「不適法というべきである」とした。
イ国営空港の夜間の離着陸の差止めを求める民事訴訟について、判例は、空港の供用は空港管理権と航空行政権の不可分一体的な行使の結果であるとして、その差止め請求は「不適法というべきである」として退けた。
ウ夫婦が婚姻の際に同じ氏を称するとする民法の規定について、判例は、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとした。
エデモ行進の参加者を警察官が写真撮影した事案について、判例は、警察官が正当な理由もないのに個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されないとした。
オ憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項に関して、「個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。」と定めている。

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