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憲法13条と、13条・公共の福祉に関わる判例などに関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア憲法13条は、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と定めている。
イ賭博行為について、判例は、賭博行為は他人の財産権をその意に反して侵害するものであるから、新憲法にいわゆる「公共の福祉に反するものといわなければならない」とした。
ウ夫婦同氏制を定める規定について、判例は、規定が憲法24条に違反して無効であるといえないとしたうえで、この種の制度の在り方は「国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならない」というべきであるとした。
エ住民基本台帳ネットワークシステムについて、判例は、憲法13条により保障される個人の私生活上の自由の一つとして、何人も「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を有するとした。
オ旧優生保護法をめぐる国家賠償請求事件で判例が示された後、同法に基づく優生手術等を受けた者等に補償金等を支給する法律が国会で成立した。











