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次は、憲法14条1項について学生A〜Eが述べたものである。ア〜オの発言のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア学生A:判例は、14条1項に列挙された人種や信条などについて、「列挙された事由は例示的なものであつて、必ずしもそれに限るものではない」としているから、列挙されていない事由による区別も、同項の問題になりうるということですね。
イ学生B:14条1項は国民に絶対的な平等を保障したものであり、法律が国民の間で取扱いに差を設けることは、理由のいかんを問わず、あらゆる区別が許されないと解されています。
ウ学生C:14条1項の平等は、法律を当てはめる場面だけの話ではありません。判例には、尊属殺を重く罰する刑法200条のように、法律の規定そのものを14条1項に違反して無効とした例があり、法律の内容も同項に照らして判断されています。
エ学生D:判例によれば、「社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいう」から、高齢であることも、年齢という継続的な地位として社会的身分に当たることになります。
オ学生E:14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は財産により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定めています。

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