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尊属に対する罪を重く処罰する刑法の規定と憲法14条1項に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア判例は、尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑だけに限る刑法200条は、立法目的を達成するために必要な限度をはるかに超えており、普通殺の法定刑と比べて著しく不合理な差別的取扱いをするものであるため、憲法14条1項に違反して無効であるとした。
イ尊属殺の判決の多数意見は、刑法200条を憲法14条1項に違反するとしたが、その理由は、尊属に対する尊重報恩という道徳を刑罰で守ろうとし、尊属を類型化して刑を加重すること自体が、合理的な根拠を欠く差別的取扱いに当たるという点にあった。
ウ尊属傷害致死罪について、判例は、その法定刑は「立法目的達成のため必要な限度を逸脱しているとは考えられないから」、刑法205条2項の定める法定刑は「憲法一四条一項に違反するものとはいえない」としている。
エ判例は、刑法200条を無効としたうえで「尊属殺にも刑法一九九条を適用するのほかはない」としたが、被害者が尊属であることを具体的事件の量刑上重く考慮することも、14条1項の趣旨に反するとした。
オ刑法200条と205条2項は、平成7年の刑法改正で削除された。

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