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次は、社会保障や条例による区別について、学生A〜Eが話し合ったときの発言である。ア〜オのうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア学生A:遺族補償年金について、判例は、男女間の労働力人口の割合の違いや平均的な賃金額の格差などからうかがえる妻の置かれている社会的状況から、妻について一定の年齢に達していることを受給の要件としないことは、合理的な理由を欠くとはいえないとしました。
イ学生B:その遺族補償年金では、妻以外の遺族については一定の年齢に達していることが受給の要件とされていました。判例は、そのうち死亡した職員の夫に年齢要件を課している部分も、憲法14条1項に違反するとはいえないとしています。
ウ学生C:売春の取締りを条例で定めた事件で、判例は、「地域によつて差別を生ずることは当然に予期されること」だと認めつつも、刑罰を伴う取締りで地域ごとに差が生じるのは平等の要請に反するから、そのような条例は14条に違反するとしています。
エ学生D:判例は、地方公務員災害補償法の遺族補償年金制度を、憲法25条の趣旨を実現するために設けられた「社会保障の性格を有する制度」と位置づけました。
オ学生E:堀木訴訟で、判例は、「社会保障給付の全般的公平を図るため公的年金相互間における併給調整を行うかどうかは」、受給者の生活に直結する問題なので、裁判所が個別の事情に即して厳格に審査すべき事柄であるとしました。











