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憲法14条1項と、法律の平等取扱いの定めに関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア地方公務員の待命処分が争われた事件で、判例は、社会的身分について、憲法14条1項にいうものと地方公務員法13条にいうものとを区別し、それぞれ別に意味を示した。
イ尊属を殺した罪を重く罰する刑法の規定が争われた事件で、判例は、憲法14条1項の意味については、地方公務員の待命処分が争われた事件の大法廷判決が示したところによった。
ウ国家公務員法27条は、職員は「この法律の適用について、平等に取り扱われ」ると定めており、職員以外の者の平等取扱いについては定めていない。
エ地方公務員法13条は、「第十六条第四号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない」と定めており、差別されない事由を人種や信条などに限っていない。
オ尊属殺の事件で、判例は、憲法14条1項を「国民に対し法の下の平等を保障した規定」であるとしたうえで、刑法200条の合憲性を判断した。

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