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法律科目の泉
憲法
法の下の平等
法の下の平等(14条)の意味と区別の審査
中級 第4問
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社会保障給付の調整や公務員の人事上の処遇における取扱いの差と憲法に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。
1
堀木訴訟で、判例は、憲法25条の要請にこたえて制定された法令でも、「受給者の範囲、支給要件、支給金額等につきなんら合理的理由のない不当な差別的取扱をしたり、あるいは個人の尊厳を毀損するような内容の定めを設けているときは、別に所論指摘の憲法一四条及び一三条違反の問題を生じうることは否定しえないところである」とした。
2
同じ判例は、併給調整条項の適用により、障害福祉年金を受けることができる地位にある者とそうでない者との間に児童扶養手当の受給に関して差別を生ずることになるとしても、その差別がなんら合理的理由のない不当なものであるとはいえないとした原審の判断を、正当として是認した。
3
障害福祉年金と児童扶養手当の併給調整条項が憲法13条に違反するかについて、判例は、同条項が児童の個人としての尊厳を害し、憲法13条に違反する「恣意的かつ不合理な立法であるといえない」ことも明らかであるとして、上告人の主張を退けた。
4
判例は、任命権者が、勤務成績が良好でないことを待命処分の一応の基準とした上、高齢であること等の事情をも考慮して待命を命じたことについて、「任命権者に任せられた裁量権の範囲を逸脱したものとは認められず」とした。
5
待命条例により地方公務員に臨時待命を命ずる場合について、判例は、何人に待命を命ずるかは、任命権者が諸般の事実に基づき公正に判断して決定すべきもの、すなわち任命権者の適正な裁量に任せられているものと解するのが相当であるとした。
わからない
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