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憲法14条の定める平等に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア尊属傷害致死罪の規定について判断した大法廷の判決は、憲法14条が法の下における国民平等の原則を宣明したのは、人格の価値がすべての人間について同等であり、人種、宗教、男女の性、職業、社会的身分等の差異に基づいて、特権を有し、あるいは特別に不利益な待遇を与えられてはならないとの大原則を示したものであるとした。
イ尊属傷害致死罪の規定について判断した大法廷の判決は、尊属親に対する傷害致死を重く罰する規定と憲法14条1項との関係について、親子の関係は、同項が差別待遇の理由として掲げる社会的身分に当たるとした。
ウ尊属傷害致死罪の規定について判断した大法廷の判決は、法が「国民の基本的平等の原則の範囲内において、各人の年令、自然的素質、職業、人と人との間の特別の関係等の各事情を考慮して、道徳、正義、合目的性等の要請より適当な具体的規定をすることを妨げるものではない」として、各人の事情に応じた具体的規定を設ける余地を認めた。
エ憲法14条3項は、栄誉、勲章その他の栄典の授与には、法律の定めるところにより特権を伴わせることができるとし、また、「栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」と定めている。
オ判例は、憲法14条1項が国民を政治的、経済的又は社会的関係において原則として平等に取り扱うべきことを規定したのは、基本的権利義務に関し国民の地位を客体の立場から観念したものであり、国民がその関係する各個の法律関係においてそれぞれの対象の差に従い異なる取扱いを受けることまで禁止する趣旨ではないとした。











