00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
法の下の平等に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはいくつあるか。
ア憲法14条2項は、同条1項が法の下の平等を定めたのに続けて、身分による特権を生む制度について、「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」と定めている。
イ尊属傷害致死罪の規定について判断した大法廷の判決は、刑法205条2項の規定は「新憲法実施後の今日においても、厳としてその効力を存続するものというべく」として、尊属傷害致死の事実を認定しながら一般の傷害致死の規定を適用した原審には、憲法14条1項の解釈を誤った違法があるとした。
ウ尊属殺の規定を違憲とした判決より前に、同じ規定について判断した大法廷の判決は、刑法200条が法定刑を死刑又は無期懲役に限っていることは「厳に失するの憾みがないではない」としたうえで、犯情によっても刑法の規定に従って刑を減軽することはできないので、この点は立法の当否の問題に帰するとした。
エ尊属殺の規定を違憲とした判決の後に、尊属傷害致死罪の規定について判断した判決は、「尊属に対する尊重報恩は、社会生活上の基本的道義であつて、このような普遍的倫理の維持は、刑法上の保護に値する」とした。
オ東京都売春取締条例事件で、判例は、社会生活の法的規律は通常、全国にわたり画一的な効力をもつ法律によってなされているが、中には各地方の特殊性に応じその実情に即して規律するために、法律自体で地方ごとに異なる定めを置く方が一層合目的的なものもあるとした。











