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国籍と平等をめぐる判例に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア国籍法3条1項の判決は、日本国籍は、我が国において基本的人権の保障や公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもあるとした。
イ国籍取得の区別について、判例は、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かは子が自らの意思や努力では変えられない事柄であるとし、区別の合理的な理由の有無は「慎重に検討することが必要である」とした。
ウ国外で出生して日本国籍との重国籍となるべき子に国籍留保の意思表示を求める国籍法12条について、判例は、憲法14条1項に違反するとした。
エ国籍法3条1項について、判例は、同項による区別を違憲としたが、子の国籍の取得を認めるには国会の立法を待つ必要があるとして、国籍の取得そのものは認めないとした。
オ国籍法3条1項の判決は、同項の規定が父母の婚姻の有無による区別を生じさせていることは、憲法14条1項に違反するとした。











