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嫡出でない子の法定相続分の区別と憲法14条1項に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。ただし、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とする民法の規定を「本件規定」という。

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