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婚姻・夫婦の氏と憲法24条に関するア〜エの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア夫婦同氏制についての平成27年の大法廷判決は、憲法24条2項は、具体的な制度の構築を「第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに」、立法に当たっての要請、指針を示すことでその裁量の限界を画したと述べている。
イ憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と定めている。
ウ夫婦同氏制について、判例は、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」は憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとしつつ、夫婦同氏制による制約には合理性があるとした。
エ夫婦同氏制を合憲とした判決の後、民法750条が改正され、夫婦は婚姻の際にそれぞれ婚姻前の氏を称することもできるようになった。











