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思想及び良心の自由とその保障のあり方に関する次のア〜オの記述のうち、条文と判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア憲法は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定め、信条による差別を禁じている。
イ破壊活動防止法のせん動罪の規定について、判例は、せん動罪は、せん動として外形に現れた行為を通じて、その基礎となった思想、信条を処罰するものであるが、表現活動も「絶対無制限に許容されるものではなく」、その処罰はやむを得ないとした。
ウ入学式の国歌斉唱の際のピアノ伴奏を命ずる職務命令について、判例は、それが特定の思想を持つことを強制したり禁止したりするものではなく、「特定の思想の有無について告白することを強要するものでもなく」、憲法19条に違反するものではないとした。
エ憲法19条は、思想及び良心の自由について、22条1項の居住、移転及び職業選択の自由と同じく、「公共の福祉に反しない限り」という留保を付けて保障している。
オ企業者が思想、信条を理由に本採用を拒否した事件で、判例は、私人間で基本的な自由や平等が侵害され、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、場合によっては、「私的自治に対する一般的制限規定」である民法1条、90条や不法行為に関する規定等の適切な運用によって、適切な調整を図る方途も存するとした。











