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企業による労働者の採用と思想、信条の自由に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア企業者が採用にあたり応募者について行った調査が問題となった事件で、判例は、その調査が応募者の思想、信条そのものについてされたものであるとしたうえで、「このような調査を目して違法とすることはできない」とした。
イ判例は、企業者が思想、信条を理由として雇入れを拒んでも違法とすることができない以上、労働者の採否決定にあたり、その思想、信条を調査し、これに関連する事項についての申告を求めることも、「これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない」とした。
ウ判例は、私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるをえない場合には、その場合に限り、憲法の基本権保障規定の適用ないし類推適用を認めるべきであるとした。
エ判例は、企業における雇傭関係が一種の継続的な人間関係として相互信頼を要請するところが少なくないことから、採否決定に先立って応募者の性向、思想等の調査を行うことは、「企業活動としての合理性を欠くものということはできない」とした。
オ判例は、人の思想、信条とその者の外部的行動との間に関係があるとしても、企業者が入社希望者に対してその行動に関する事実につき申告を求めることが許されないかどうかは、おのずから別個に論定されるべき問題であるとした。











