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信教の自由に関する次のア〜エの記述のうち、妥当でないものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア加持祈祷事件において、判例は、憲法20条1項について、「これを刑法二〇五条に該当するものとして処罰したことは、何ら憲法の右条項に反するものではない」とした。
イ加持祈祷による傷害致死の事件において、判例は、被告人の加持祈祷の行為について、それが「著しく反社会的なもの」とはいえないとした。
ウ宗教法人の解散命令について、判例は、解散命令の制度は、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではないとした。
エ殉職自衛官の合祀をめぐる訴訟において、判例は、憲法20条3項の政教分離規定は、私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではないとしている。











