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法律科目の泉
憲法
思想・信教
信教の自由とその限界
上級 第3問
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信仰を理由とする不利益と、それに対する配慮に関する次の記述のうち、判例・裁判例に照らし、最も妥当なのはどれか。
1
剣道実技を拒否した学生(被上告人)への処分について、判例は、各処分は「被上告人の信教の自由を直接的に制約するものとはいえない」が、教義に反する行動を余儀なくさせられる性質を有するとした。
2
日曜日の授業参観をめぐる訴訟において、東京地裁は、「公教育上の特別の必要性がある授業日の振替えの範囲内では、宗教教団の集会と抵触することになつたとしても」、法がこれをやむをえない制約として容認しているとまではいい難いとした。
3
剣道実技の履修拒否をめぐる訴訟において、判例は、学生が「自らの自由意思により、必修である体育科目の種目として剣道の授業を採用している学校を選択した」ことを理由に、学生に著しい不利益を与えることも当然に許容されるとした。
4
日曜日の授業参観をめぐる訴訟において、東京地裁は、宗教行為に参加する児童について公教育の授業日に出席することを免除し、欠席として扱わないことは、公教育の宗教的中立性を保つ上で好ましいことであるとした。
5
公立学校における信仰を理由とする履修拒否について、判例は、学校が、その理由の当否を判断するため、単なる怠学のための口実であるかなどを確認する程度の調査をすることも、信仰を調査せん索するものとして常に許されないとした。
わからない
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