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国や地方公共団体の儀式等への関与と政教分離に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア愛媛玉串料事件において、判例は、県が神社の例大祭等に際して玉串料等を奉納したことについて、玉串料等の奉納は「起工式の場合とは異なり、時代の推移によって既にその宗教的意義が希薄化し、慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとまでは到底いうことができず」としつつも、一般人は本件の玉串料等の奉納を社会的儀礼の一つにすぎないと評価しているとした。
イ津地鎮祭事件において、判例は、市が主催した起工式は、宗教とかかわり合いをもつことは否定できないものの、目的は専ら世俗的なものであり、効果も神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないとして、憲法20条3項の宗教的活動に当たらないとした。
ウ白山比咩神社事件において、判例は、市長が神社の大祭奉賛会の発会式に出席して祝辞を述べた行為は「市長としての社会的儀礼を尽くす目的で行われたもの」であるとしつつも、特定の宗教に対する援助、助長、促進になるような効果を伴うものであるとして、これを違憲とした。
エ箕面遺族会補助金事件において、判例は、市が遺族会に補助金を支出し、市の職員が遺族会の事務に従事したことについて、「本件補助金の支出及び本件書記事務への従事は、宗教とのかかわり合いの程度が」、相当とされる限度を超えるものであるから、憲法20条3項により禁止される宗教的活動に当たるとした。
オ鹿児島大嘗祭事件において、判例は、鹿児島県知事が大嘗祭に参列したことについて、その目的は「天皇の即位に伴う皇室の伝統儀式に際し,日本国及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽くすものであり」、「その効果も,特定の宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるようなものではない」として、政教分離規定に違反しないとした。











