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憲法89条に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア愛媛玉串料事件において、判例は、愛媛県が玉串料等を奉納した神社は憲法89条にいう宗教上の組織又は団体に当たることが明らかであり、県の支出は同条の禁止する公金の支出に当たり違法であるとした。
イ慈善、教育若しくは博愛の事業について、憲法89条が公金その他の公の財産の支出等を禁じているのは、公の支配に属しないものに対してである。
ウ箕面忠魂碑事件において、判例は、箕面市が忠魂碑を移設・再建し、その敷地を市遺族会に無償で貸与した行為等について、その目的は「小学校の校舎の建替え等のため、公有地上に存する戦没者記念碑的な性格を有する施設を他の場所に移設し、その敷地を学校用地として利用することを主眼とするもの」であるとしつつ、その効果は特定の宗教を援助、助長、促進するものであるとした。
エ憲法89条は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のために公金その他の公の財産を支出することを禁じているが、公の財産をその利用に供することまでは禁じていない。
オ箕面忠魂碑事件において、判例は、憲法20条1項後段にいう「宗教団体」、憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは、「宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味するものではなく」、「特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指す」ものと解するのが相当であるとした。











