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政教分離に関する次のア〜エの記述のうち、妥当でないものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア津地鎮祭事件において、判例は、行為の目的が宗教的意義をもつか、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるかのどちらか一方に当たるだけで、憲法20条3項の宗教的活動に当たるとした。
イ憲法20条3項は、国家と宗教との分離を定める政教分離規定の一つとして、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定めている。
ウ鹿児島大嘗祭事件において、判例は、県知事の大嘗祭への参列が政教分離規定に違反するかを判断するに当たり、知事が参列した大嘗祭は「観光振興的な意義を相応に有する事業の奉賛を目的とする団体の発会に係る行事」であるとした。
エ空知太神社事件において、判例は、市有地上の神社施設をめぐる市の行為を違憲としつつ、「このような違憲状態の解消には,神社施設を撤去し土地を明け渡す以外にも適切な手段があり得る」として、原判決を破棄し、事件を原審に差し戻した。











