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表現の自由の制限と、表現を規制する法律の規定の解釈に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア判例は、表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、「規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合」でなければならないとしている(最大判昭和59年12月12日)。
イ判例は、憲法21条1項にいう表現の自由といえども無制限に保障されるものではなく、公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けることがあるとしている(最判平成5年3月16日)。
ウ判例は、表現の自由を規制する法律の規定を限定解釈する場合に、「一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない」という要請は、刑罰法規についてのみ妥当し、関税定率法による輸入禁止の規定には及ばないとした(最大判昭和59年12月12日)。
エ関税定率法が輸入を禁止する「風俗を害すべき書籍、図画」等について、判例は、「風俗」とは性的風俗に限られず、社会生活上の風俗一般を広く指すと解したうえで、そのように解しても規定は明確性に欠けるものではないとした(最大判昭和59年12月12日)。
オ教科書検定について、判例は、検定が不適切と認めた図書の教科書としての発行を禁ずるものである以上、その制限は合理的で必要やむを得ない限度を超えるものであり、憲法21条1項に違反するとした(最判平成5年3月16日)。

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