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検閲の禁止と、行政による表現物の規制に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア憲法21条2項前段が禁止する「検閲」について、判例は、「行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるもの」をいうと定義している(最大判昭和59年12月12日)。
イ判例は、教科書検定は「一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく」、発表禁止目的も持たないものの、教科書としての発行の前にその内容を審査するものであるから、発表前の審査という検閲の特質を備えるとした(最判平成5年3月16日)。
ウ有害図書の規制について、判例は、有害図書が青少年の健全な育成に有害であることは、既に社会一般に共通した認識となっているとした(最判平成元年9月19日)。
エ判例は、税関検査により輸入を禁止された表現物は、国内においては発表の機会を事前に奪われるのであるから、税関検査は事前規制そのものというべきであるとしている(最大判昭和59年12月12日)。
オ判例は、有害図書の自動販売機への収納の禁止は、「成人に対する関係においても、有害図書の流通を幾分制約することにはなるものの、青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化するための規制に伴う必要やむをえない制約であるから」、憲法21条1項に違反しないとした(最判平成元年9月19日)。











