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法律科目の泉
憲法
表現の自由
表現規制の審査基準と事前抑制
上級 第2問
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出版物の頒布等の事前差止めに関する次の記述のうち、判例(最大判昭和61年6月11日)に照らし、妥当でないのはどれか。
1
判例は、公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為の事前差止めについて、その表現内容が真実でなく、かつ、それが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、「かかる実体的要件を具備するときに限つて、例外的に事前差止めが許される」としている。
2
判例は、表現行為に対する事前抑制は、「表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法二一条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうる」としている。
3
判例は、出版物の頒布等の事前差止めは、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、原則として許されないとしている。
4
判例は、公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを命ずる仮処分命令を発するについては、「口頭弁論又は債務者の審尋を行い、表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えることを原則とすべき」であるとしている。
5
判例は、裁判所の仮処分による事前差止めは、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所が当事者の申請に基づき被保全権利の存否や保全の必要性の有無を審理判断して発するものであるから、検閲には当たらないとしている。
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