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表現行為に対する事前抑制と出版物の事前差止めに関する次のア〜オの記述のうち、判例(最大判昭和61年6月11日)に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア判例は、表現行為に対する事前抑制は、「実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きい」と考えられるとしつつ、事後制裁の場合と比べて広汎にわたるおそれや濫用のおそれは小さいとしている。
イ判例は、出版物の頒布等の事前差止めの対象が、公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般に公共の利害に関する事項であるということができるとしている。
ウ判例は、例外的に事前差止めが許される実体的要件を満たす場合には、当該表現行為は「その価値が被害者の名誉に劣後することが明らかである」うえ、有効適切な救済方法としての差止めの必要性も肯定されるとしている。
エ判例は、私人に対する評価、批判等の表現行為についても、公務員又は公職選挙の候補者に対するものと同様に、その表現は私人の名誉権に優先する社会的価値を含むとして、その事前差止めは原則として許されないとしている。
オ判例は、事前抑制は、表現物が「その自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるもの」であるとしつつ、裁判所による出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制には該当しないとしている。











