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法律科目の泉
憲法
表現の自由
表現規制の審査基準と事前抑制
上級 第3問
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雑誌の発行元Yは、次の知事選挙に立候補を予定しているXを批判する記事を掲載した雑誌の発行を予定している。Xは、この記事により名誉を侵害されるとして、Yを相手方として、雑誌の印刷、製本、販売、頒布の事前差止めを求める仮処分命令を裁判所に申し立てた。
この事例に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし、妥当でないのはどれか。
1
判例は、人格権としての名誉権は「物権の場合と同様に排他性を有する権利」であるとして、名誉を違法に侵害された者は、その名誉権に基づき、加害者に対し、「現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる」としている。
2
判例は、この仮処分手続について、「口頭弁論ないし債務者の審尋を必要的とせず、立証についても疎明で足りるものとすることは、表現の自由を確保するうえで、その手続的保障として十分であるとはいえず」とし、Yの側の主たる防禦方法は、目的の公益性と事実の真実性の立証にあるとしている。
3
判例によれば、一定の要件を具備する場合に限って無審尋の差止めが認められるとすれば、Yの審尋を経ないで差止めの仮処分命令を発しても、Yに主張立証の機会を与えないことによる実害はないといえる。
4
仮にYの審尋を経ないで差止めの仮処分命令が発せられたとしても、Yは、異議の申立てをするだけでなく、その仮処分の執行の停止を求めることもできる。
5
判例は、表現の自由、とりわけ、「公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利」であるとする根拠として、表現の自由が個人の人格の形成と発展に欠かせないものであることを挙げている。
わからない
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