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表現の自由に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア判例は、猥褻表現物の輸入が禁止される結果、国民がこれに接する機会が失われ、知る自由が制限されることについて、当該表現物は国外においては既に発表済みのものであるから、その制限もやむを得ないとした。
イ判例は、税関検査の主体となる税関は、「関税の確定及び徴収を本来の職務内容とする機関であつて、特に思想内容等を対象としてこれを規制することを独自の使命とするものではなく」と述べている。
ウ税関検査の事件で問題となった当時の関税定率法の規定が、書籍、図画等のうち「公安又は風俗を害すべき」ものを輸入禁制品として掲げていたことについて、判例は、公安と風俗とは一体のものとして規定されているから、両者を併せて判断すべきであるとした。
エ判例は、「表現の自由の保障は、他面において、これを受ける者の側の知る自由の保障をも伴うものと解すべき」であるとしたうえで、税関長の処分によって国内では表現物に表された思想内容等に接する機会が奪われ、知る自由が制限されることになるとした。
オ判例は、公共の利害に関する事実について専ら公益を図る目的で名誉を毀損する表現をした者は、真実であることの証明がなくても、真実であると誤信したことについて相当の理由があるときは、故意又は過失がないとしている。

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