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報道・取材の自由に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア判例は、取材の手段・方法が刑罰法令に触れる行為を伴う場合だけでなく、刑罰法令に触れないものであっても、「取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる」としている。
イ判例は、「憲法が裁判の対審及び判決を公開法廷で行うことを規定しているのは、手続を一般に公開してその審判が公正に行われることを保障する趣旨にほかならない」から、公判廷の状況を一般に報道するための取材活動は、公判廷における審判の秩序との調整を要することなく認められるとしている。
ウ判例は、国家公務員法にいう秘密とは、公に知られていない事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいうとしている。
エ判例は、憲法21条は、新聞記者に対しては、その取材活動の重要性に照らし、一般人よりも厚い特別の表現の自由の保障を与えたものであるとしている。
オ判例は、公正な刑事裁判の実現のために「取材の自由がある程度の制約を蒙ることとなつてもやむを得ない」とし、その理由として、報道のための取材の自由は憲法21条の保障の及ばないものであることを挙げている。











