00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
取材源の秘匿と取材物の差押えに関する次のア〜オの記述のうち、判例及び法令に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア刑事事件において新聞記者が取材源についての証言を拒んだ事案で、判例は、憲法21条は、取材源について、「公の福祉のため最も重大な司法権の公正な発動につき必要欠くべからざる証言の義務をも犠牲にして、証言拒絶の権利までも保障したものとは到底解することができない」としている。
イ民事訴訟において報道関係者が取材源についての証言を拒んだ事案で、判例は、取材源がみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられ、報道機関の業務の遂行が困難になると解されるので、「取材源の秘密は職業の秘密に当たる」としている。
ウ判例は、民事訴訟において取材源の秘密が保護に値する秘密であるかどうかは、「当該報道の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該取材の態様」などの報道の側の事情によって決すべきであり、その民事事件において証言を必要とする程度や代替証拠の有無は考慮しないとしている。
エ判例は、民事訴訟において報道関係者が取材源についての証言を拒むことができる根拠を、医師・弁護士など一定の職にある者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについての証言拒絶を定めた民事訴訟法197条1項2号に求めている。
オ報道機関の取材ビデオテープを捜査機関が差し押さえた事案で、判例は、取材の自由が適正迅速な捜査のためにある程度の制約を受けることも、やむを得ないとしている。











