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反論文の掲載請求、放送及び公立図書館に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア反論文の掲載請求について、判例は、反論権の制度は新聞等の表現の自由に対し重大な影響を及ぼすものであるから、反論権の制度について具体的な成文法がないのに、反論文掲載請求権をたやすく認めることはできないとしている。
イ判例は、放送は、憲法21条が規定する表現の自由の保障の下で、「健全な民主主義の発達に寄与するもの」として、国民に広く普及されるべきものであるとしている。
ウ判例は、公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場であるとしている。
エ判例は、公立図書館の図書館職員は、「独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく,公正に図書館資料を取り扱うべき職務上の義務を負う」としている。
オ判例は、放送法64条1項について、受信設備設置者に受信契約の締結を義務づけるものではなく、受信契約を締結するかどうかは受信設備設置者の判断に委ねられているとしている。

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