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法律科目の泉
憲法
表現の自由
報道・取材の自由と知る権利
上級 第3問
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報道機関の取材と刑事手続との関係に関する次の記述のうち、判例及び法令に照らし、妥当でないのはどれか。
1
捜査機関が報道機関の取材結果を差し押さえる場合について、判例は、差押えの可否を決するに当たっては、「適正迅速な捜査を遂げるための必要性」だけでなく、「取材結果を証拠として押収されることによって報道機関の報道の自由が妨げられる程度及び将来の取材の自由が受ける影響」も比較衡量しなければならないとしている。
2
新聞記者が刑事訴訟の証人として取材源の開示を求められた事件で、判例は、証言拒絶の権利の有無を判断するに当たり、問題の取材を「未だいいたいことの内容も定まらず、これからその内容を作り出すための取材」としてとらえている。
3
判例は、「報道機関といえども、取材に関し他人の権利・自由を不当に侵害することのできる特権を有するものでない」とした。
4
テレビ放送局が取材のために撮影したビデオテープを、捜査機関が刑事事件の証拠として差し押さえた事件で、判例は、本件差押えが「適正迅速な捜査の遂行のため」のものであることを考慮しても、報道機関の受ける不利益は受忍すべき限度を超えるとしている。
5
刑事訴訟法149条ただし書によれば、医師や弁護士などであっても、本人が承諾した場合には、業務上委託を受けたため知り得た他人の秘密について証言を拒むことができない。
わからない
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