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知る権利、情報公開法及びアクセス権に関する次のア〜オの記述のうち、通説・政府見解及び法令に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア通説は、知る権利を、国家に対して積極的に情報の公開を求める請求権(国務請求権・社会権)としてとらえ、情報の受領を国家に妨げられない自由権としての側面はもたないとする。
イ知る権利は、国民が情報を得て政治に参加する前提となる点で、参政権的な役割も果たすと説明されている。
ウ情報公開法1条は、「国民主権の理念にのっとり」と定め、政府の説明責務とともに、国民の知る権利の保障を目的として明記している。
エ通説は、知る権利の請求権としての側面は抽象的な権利にとどまり、憲法21条から直接に行政機関へ具体的な情報の開示を請求することはできず、情報公開法などの法令による根拠付けが必要とする。
オ一般に、アクセス権とは、国民が国家に対して、行政機関の保有する情報の公開を求める権利を指すとされている。











