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法律科目の泉
憲法
表現の自由
表現内容の規制(名誉・わいせつ・せん動・広告)
中級 第1問
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名誉毀損と表現の自由に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。
1
刑法は、名誉毀損の行為が公共の利害に関する事実に係るか、又はその目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、「事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と定めている。
2
判例は、私人の私生活上の行状は、刑法230条の2第1項にいう公共の利害に関する事実に当たることはないとした。
3
名誉毀損の行為の目的が専ら公益を図ることにあったか否かについて、判例は、「摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるべきもの」であるとした。
4
公務員の地位における行動を対象とする論評について、判例は、目的が専ら公益を図るもので、前提とした事実が主要な点で真実であると証明されれば、「人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り」、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くとした。
5
インターネットの個人利用者による表現行為について、判例は、個人利用者の発信する情報は一般に信頼性が低いものと受け止められ、閲覧者もそれを前提に情報を受け取っていることから、他の場合より緩やかな要件で名誉毀損罪の成立が否定される場合があるとした。
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